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答弁本文情報

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令和二年三月十日受領
答弁第八五号

  内閣衆質二〇一第八五号
  令和二年三月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出マスクと手指の消毒液の品不足解消に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出マスクと手指の消毒液の品不足解消に関する質問に対する答弁書


一について

 インターネットを用いた御指摘の「マスクや手指の消毒液」(以下「マスク等」という。)の転売事例が依然として散見されているものの、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第二条第一項に規定する事態とまでは認められない現段階においては、同項の規定によりマスク等を特別の調査を要する物資として指定する状況ではないと考えている。
 もっとも、マスク等については、厚生労働省及び経済産業省においては、マスク等を取り扱う製造販売業者及び卸売販売業者に対し、増産を図る等の措置を講ずるよう、関係団体を通じて要請を行うとともに、マスク等を取り扱う小売業者に対し、過剰な発注や買占め等の自粛、販売量の制限等を行うよう関係団体を通じて要請等を行っているところである。また、消費者庁においても、消費者に対し、風邪や感染症の疑いのある方などマスクが必要な方たちに届くよう冷静な対応をお願いしているところである。

二について

 御指摘の「プラットフォーマー」に対し、一についてで述べた事例について御指摘のような手口によるものが見られることを踏まえ、消費者庁等においては、消費者保護等の観点から利用者への啓発内容の充実等の要請を累次行っているところであり、引き続き、状況の変化を捉えつつ、適切に対応してまいりたい。

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