答弁本文情報
令和二年三月十日受領答弁第八七号
内閣衆質二〇一第八七号
令和二年三月十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員稲富修二君提出歯科治療の材料である金銀パラジウム合金の購入価格が保険償還価格を上回る「逆ザヤ」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員稲富修二君提出歯科治療の材料である金銀パラジウム合金の購入価格が保険償還価格を上回る「逆ザヤ」に関する質問に対する答弁書
一について
政府としては、診療報酬改定に際して、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)に定める価格(以下「告示価格」という。)の改定の基礎資料を得ることを目的として、特定保険医療材料について、保険医療機関、歯科技工所及び保険薬局に対する医療機器販売業者の販売価格(以下「実勢価格」という。)の調査を行っており、金銀パラジウム合金については、令和元年九月時点において、実勢価格が告示価格を上回っていたと承知している。
二について
お尋ねの「右逆ザヤの即時解消」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、告示価格については、金銀パラジウム合金を含む歯科用貴金属の素材(以下「素材」という。)に含まれる金等の価格が変動しやすいことから、「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」(令和元年八月十九日付け保発〇八一九第五号厚生労働省保険局長通知)に基づき、慣例的におおむね二年に一度実施している診療報酬改定に加えて、六か月に一度、素材の市場価格が告示価格の決定に用いた素材の市場価格のプラスマイナス五パーセントを超えて変動した場合には、市場価格を踏まえた改定を行っており、当該通知に基づき、適切に対応してまいりたい。