衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年三月十日受領
答弁第九二号

  内閣衆質二〇一第九二号
  令和二年三月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出小中高の一斉休校による保育所・学童保育・放課後等デイサービスの新型コロナウイルス対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出小中高の一斉休校による保育所・学童保育・放課後等デイサービスの新型コロナウイルス対応に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「学童保育」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を指すものと考えるが、保育所及び放課後児童健全育成事業を行う事業所において子供に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の臨時休園等の対応については、「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)」(令和二年二月二十五日付け厚生労働省健康局結核感染症課、子ども家庭局保育課及び子ども家庭局子育て支援課事務連絡)において、その考え方を示しているところである。
 また、放課後等デイサービス(法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスに係る法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援又は法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所において利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の休業等の対応については、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」(令和二年二月十八日付け厚生労働省健康局結核感染症課、子ども家庭局家庭福祉課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健局総務課認知症施策推進室、老健局高齢者支援課、老健局振興課及び老健局老人保健課事務連絡)において、その考え方を示しているところである。

二について

 保育所については、「新型コロナウィルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の「利用者負担額」及び「子育てのための施設等利用給付」等の取扱いについて」(令和二年二月二十七日付け内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室、子ども家庭局保育課及び子ども家庭局子育て支援課事務連絡)において示しているとおり、市町村からの休業の要請を受けて休業している場合等においても、保育の実施が継続されているものとして市町村から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による施設型給付費の支給等を行うこととしており、また、その際、保育の提供がなされない日数が一月当たり五日を超える場合には、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第二十四条第二項及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第五十八条第四号の規定に基づき、利用者負担額については日割りにより計算することとなるが、施設型給付費等の額は特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から利用者負担額を控除した額であるため、日割りにより計算した結果として生ずる利用者負担額の減額分については、公費で負担することとなり、保育所が減収となることはない。
 放課後児童健全育成事業については、「新型コロナウイルス感染症対策に伴う子ども・子育て支援交付金の取扱いについて」(令和二年二月二十七日付け内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)及び厚生労働省子ども家庭局子育て支援課事務連絡)において示しているとおり、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合等においても、子ども・子育て支援交付金の算定に当たっては、休業時点で開所の予定があった日については開所したものとして算定して差し支えないこととしており、当該事業を行う事業所が減収となることはない。
 放課後等デイサービスについては、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第二報)」(令和二年二月二十日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において示しているとおり、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合等においても、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして放課後等デイサービスに係る報酬を算定することを認める取扱いとしている。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.