答弁本文情報
令和二年三月十七日受領答弁第一〇三号
内閣衆質二〇一第一〇三号
令和二年三月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員関健一郎君提出「被災ごみ」「災害ごみ」等の呼称に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員関健一郎君提出「被災ごみ」「災害ごみ」等の呼称に関する質問に対する答弁書
一及び二について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項においては、「廃棄物」について、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」と定義している。また、自然災害に直接起因して発生する廃棄物のうち、生活環境保全上の支障へ対処するため、市区町村等がその処理を実施するものを「災害廃棄物」と呼んでいる。
一方、被災地において発見されたアルバム、写真、位牌等の物品に関しては、「災害廃棄物」に該当しない可能性があることから、市区町村等は思い出の品等として「災害廃棄物」とは区別してその取扱ルールを定めるよう、災害廃棄物対策指針(平成三十年三月改定版)において、市区町村等に助言を行っているところである。
このような取扱いについては、引き続き、御指摘の報道機関も含め、丁寧に説明してまいりたい。