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答弁本文情報

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令和二年三月十七日受領
答弁第一〇四号

  内閣衆質二〇一第一〇四号
  令和二年三月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出離島における人工透析に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出離島における人工透析に関する質問に対する答弁書


一から三までについて

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の三において、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならないとされており、山村、離島等の医療の確保が困難な地域における人工透析も含めた必要な医療提供体制の確保に当たっては、都道府県が、地域の実情に応じて、同法第三十条の四第一項に規定する医療計画を定め、この計画の達成を推進するために必要な措置を講じているところであり、政府としても、離島を含めた医療資源が不足するへき地に対する支援として、へき地医療拠点病院やへき地診療所の整備等に対する補助等を行っている。なお、「政府として、離島の中でも、人工透析のための施設などの生活に不可欠な施設の維持が必要と判断する島とそれ以外の島を区別する基準はあるか」とのお尋ねについては、御指摘の「人工透析のための施設などの生活に不可欠な施設」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四及び五について

 医療法第一条の三において、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならないとされているところ、山村、離島等の医療の確保が困難な地域における人工透析も含めた必要な医療提供体制の確保に当たっては、一から三までについてで述べたような取組が政府及び都道府県において行われているところであり、政府としては、憲法第二十五条第一項及び第二十二条第一項の規定の趣旨に反するものであるとは考えていない。

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