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答弁本文情報

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令和二年三月十九日受領
答弁第一〇八号

  内閣衆質二〇一第一〇八号
  令和二年三月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大河原雅子君提出新型コロナウイルス感染症患者の退院の判定に抗体価検査を用いることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大河原雅子君提出新型コロナウイルス感染症患者の退院の判定に抗体価検査を用いることに関する質問に対する答弁書


一から四までについて

 お尋ねの「国は測ることとしている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルスに係る御指摘の「抗体価検査」については、現時点において新型コロナウイルス感染症にかかっているかどうかの判定等の方法が確立していないものと承知している。
 新型コロナウイルス感染症にかかった者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定により入院した場合、その退院に当たっては、新型コロナウイルス感染症の病原体を保有していないことを確認するため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて」(令和二年二月三日付け健感発〇二〇三第三号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)により、当該入院した者に対し、御指摘の「PCR検査」を行うこととされている。

五について

 お尋ねの「検査の感度と特異度」については、令和二年二月二十五日の衆議院予算委員会第五分科会において、脇田国立感染症研究所長が「今後、新型コロナウイルス感染症の検査データが蓄積されることによりまして、臨床診断の場で検討されるもの」と答弁しているところであり、現時点においてお答えすることは困難である。

六及び七について

 お尋ねの「どのような方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国立感染症研究所においては、新型コロナウイルス感染症に係る研究を実施するに当たって、蛍光抗体法等により御指摘の「抗体力価」を調査する場合があり、令和二年三月十七日までに、二例の調査を行ったものと承知している。

八について

 お尋ねについては、政府として把握している限りでは、令和二年三月十七日現在、二人である。

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