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答弁本文情報

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令和二年三月二十四日受領
答弁第一一四号

  内閣衆質二〇一第一一四号
  令和二年三月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出フリーランスや自営業者に対して一日四千百円の休業補償を行うことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出フリーランスや自営業者に対して一日四千百円の休業補償を行うことに関する質問に対する答弁書


一及び二について

 御指摘の「日額四千百円」については、個人で業務委託契約等により業務を行っている者について、その働き方及び報酬の定め方が多種多様であり、実際に支払われる予定であった報酬の金額の把握に難しさがある中で、迅速に支援するため、定額を支払うこととし、その水準については、雇用保険の失業等給付の日額の上限や、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者に有給の休暇を取得させた企業に対して支給される助成金についても勤務実績により支給水準は様々であること等とのバランスを考慮し、当該助成金の日額の上限の半額程度に定めたものである。

三について

 政府としては、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」(令和二年二月十三日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づき、中小・小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等による貸付けや信用保証協会によるセーフティネット保証等により、資金繰り等に関する支援を実施してきた。こうした対応に加え、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 ―第二弾―」(令和二年三月十日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づき、日本政策金融公庫等において、新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付制度を設け、フリーランスを含む個人事業主や売上高が急減している中小・小規模事業者については、信用力や担保にかかわらず、実質的に無利子化するなど、強力な資金繰り支援を実施するほか、都道府県社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付について、フリーランス、個人事業主等も含め、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に対して、貸付限度額の引上げ、据置期間及び償還期限の延長等の特例を設けることとしている。

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