答弁本文情報
令和二年三月二十四日受領答弁第一一六号
内閣衆質二〇一第一一六号
令和二年三月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出新学年が始まって以降の学校の一斉休校に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出新学年が始まって以降の学校の一斉休校に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「要請は、・・・継続される」及び「要請を解除」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、感染症の予防のために学校の臨時休業を行うかどうか及び行う場合の期間や形態については、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条(同法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、各学校の実情等に応じて、各学校の設置者において適切に判断されるべきものである。
その上で、政府としては、令和二年二月二十八日に、同年三月二日から春季休業の開始日までの間、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の一斉臨時休業を要請したところであるが、令和二年度の新学期以降については、これらの学校の一斉臨時休業を要請することとはせず、今後の教育活動の実施等に関して専門的な知見等を踏まえた留意事項を示すことを予定している。