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答弁本文情報

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令和二年三月二十七日受領
答弁第一二〇号

  内閣衆質二〇一第一二〇号
  令和二年三月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出インターネット商取引の多様化に伴う消費者保護の強化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出インターネット商取引の多様化に伴う消費者保護の強化に関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、定型約款を準備した者の相手方は、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後の民法」という。)第五百四十八条の三第一項の規定に基づく開示請求をすることで定型約款の個別の条項の内容を知ることができるのであって、「条件を隠しておくことも可能」との御指摘は当たらないと考えている。

一の2について

 お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることは困難であるが、定型約款を準備した者は、改正後の民法第五百四十八条の四に規定する要件が満たされる場合にのみ個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができるのであって、相手方の利益の保護は図られているものと考えている。

一の3について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、消費者契約法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十四号)の国会審議の際の附帯決議において、消費者が事前に消費者契約の条項を容易に知ることができるようにするための契約条項の開示の在り方について検討すべき旨が指摘されていること等を踏まえ、消費者庁において、引き続き、定型約款に関する事項も含め検討を進めているところである。

二の1及び2について

 日本国内の一般消費者に対して商品を販売し、日本国内の一般消費者に対して不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)第二条第四項に規定する表示をする事業者が、景品表示法第五条の規定に違反する不当な表示に該当する表示をした場合には、当該表示をした事業者の所在地にかかわらず、景品表示法第七条第一項に規定する措置命令又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に規定する行政指導の対象になり得るものと解している。

二の3について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

三の1について

 平成二十八年以降、内閣総理大臣が健康増進法(平成十四年法律第百三号)第三十一条第一項の規定に違反した者に対する同法第三十二条第二項の規定に基づく行政処分を行ったことはなく、また、都道府県知事等が同項の規定に基づく行政処分を行ったこともないと承知している。

三の2について

 景品表示法第五条の規定は、事業者が「自己の供給する商品又は役務の取引について」行う不当な表示を禁止しており、この「供給する」については、商品又は役務の提供や流通の実態をみて実質的に判断される要件であることから、景品表示法の規制対象は、御指摘の「製造者又は販売者に止まる」ものではないと考えている。

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