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答弁本文情報

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令和二年四月三日受領
答弁第一三一号

  内閣衆質二〇一第一三一号
  令和二年四月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したことに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したことに関する再質問に対する答弁書


一及び四について

 除去土壌(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する除去土壌をいう。以下同じ。)を鉢植えに用い、観葉植物を植えて、環境大臣室等に設置する取組(以下「本取組」という。)については、福島の復興に向けた理解醸成を図る取組の一つとして、法及び法第四十一条第一項の規定に基づき定められた平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号。以下「規則」という。)第五十七条に定める除去土壌の収集及び運搬の基準(以下「除去土壌収集運搬基準」という。)等に従い環境省が実施している。除去土壌の処理については、このように法及び規則に基づき行っているところであり、御指摘の「野放図な用途拡大」はなされず、御指摘の「一般家庭での再生利用も許容する」ことについても想定していない。

二について

 覆土の厚さについては、先の答弁書(令和二年三月十九日内閣衆質二○一第一○七号。以下「前回答弁書」という。)六及び七についてでお答えしたとおり、除去土壌収集運搬基準等に基づく飛散又は流出防止の観点に加え、鉢の大きさや施工性を勘案して環境省において判断したものである。

三について

 当該鉢植えについては、現在、環境大臣室等の執務室に設置されており、誰でも入室できる環境にはない。このため、お尋ねの「幼児が当該植木鉢を倒」すということは想定していない。

五から八までについて

 お尋ねの「環境省令案」については、環境省が令和二年三月二十七日に政府のポータルサイトである「電子政府の総合窓口」において公表したとおり、現時点においては制定しないこととしており、引き続き同省において検討中である。
 なお、先の答弁書(令和二年二月十八日内閣衆質二○一第三五号。以下「前々回答弁書」という。)六及び七についてでお答えしたとおり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項の規定に基づくクリアランス制度と除去土壌の再生利用は、前提となる考え方が異なっていることから、御指摘のような「確認手続」は不要であると考えている。

九について

 お尋ねの「本気でそう考えている閣僚がいるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書一及び二についてでお答えしたとおり、本取組は、福島の復興に向けた理解醸成を図る取組の一つとして環境省において検討した上で、実施することを判断したものであり、前回答弁書は、令和二年三月十九日の閣議において決定されたものである。

十について

 前々回答弁書九の3についてでお答えしたとおり、クリアランス制度における基準と除去土壌の再生利用を行うための再生利用可能濃度は、前提となる考え方が異なっており、放射能濃度の単純な比較を行うことは適当ではない。その上で、本取組は、福島の復興に向けた理解醸成を図る取組の一つとして環境省において判断し、実施したものである。また、前回答弁書八並びに九の1、2及び4についてでお答えしたとおり、本取組の終了時期を決めているものではなく、お尋ねの「いつ決めるのか」の時期については、現時点で未定である。

十一について

 お尋ねの「イで定められた次の(1)〜(6)を書面でどのように定めたのか」については、次のとおりである。
 (1)運搬を行う者として、環境省及び環境省本省の所在地並びに同省職員の氏名
 (2)運搬する除去土壌の量として、約二十五キログラム
 (3)運搬を開始した年月日として、令和二年三月五日
 (4)積載した場所として技術実証フィールド、その所在地及び連絡先、運搬先として環境省本省、その所在地及び同省内の担当室の連絡先
 (5)注意すべき事項として、荷崩れがないかの確認等
 (6)応急の措置に関する事項として、環境省本省担当者への連絡等
 お尋ねの「委託契約」に係る書面については、本取組は、環境省において実施したものであり、他者との間で委託契約は締結されていないことから、存在しない。

十二について

 お尋ねの「運搬車の車体の外側」の表示については、法第四十一条第一項の規定に基づき定められた規則第五十七条第一号において、規則第二十三条の規定の例によることとされており、同条第一項第四号イにおいて運搬車の車体の外側の表示について規定されている。本取組についても、こうした規定に基づき環境省において実施したものである。

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