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答弁本文情報

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令和二年四月十日受領
答弁第一四八号

  内閣衆質二〇一第一四八号
  令和二年四月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮川伸君提出原子力発電所における新型コロナウイルス感染症対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出原子力発電所における新型コロナウイルス感染症対策に関する質問に対する答弁書


一及び三について

 原子力発電所を設置する各事業者(以下「原子力事業者」という。)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第六号に規定する指定公共機関として、同法第九条第一項の規定に基づき、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画(以下「業務計画」という。)を作成するものとされており、それぞれの業務計画においては、従業員への基本的な感染予防策の徹底や感染者が発生した場合の対応の周知等が定められていると承知している。

二について

 原子力事業者においては、その従業員に対し、発熱した場合における措置等を周知していると承知している。

四及び五について

 お尋ねの「他のサイトや他社と連携する仕組み」及び「電力不足にならないような対策」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、電力広域的運営推進機関が、作業停止計画の調整、停止中の電源の運転、運転中の電源の出力の増加等の指示又は要請を行うほか、一般送配電事業者等への電気の供給の指示等の措置を講ずることとなる。
 また、お尋ねの「原子力発電所の運転が維持できなくなった場合の対応マニュアル」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

六について

 原子力事業者においては、原子力発電所で必要となる防護服等を確保していると承知している。
 なお、お尋ねの「運転員等が通常以上に放射線被曝している実態」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力事業者から、発電用原子炉の運転等の業務に従事する放射線業務従事者について、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第七十九条第一項第一号に規定する線量限度を超える被ばくがあったとの報告は受けていない。

七について

 政府としては、新型コロナウイルス感染症が国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、原子力事業者を含む指定公共機関に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく業務計画の作成等の確実な実施を求めているところである。

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