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答弁本文情報

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令和二年四月十四日受領
答弁第一五五号

  内閣衆質二〇一第一五五号
  令和二年四月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出救急搬送された者に対する新型コロナウイルス感染症の検査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出救急搬送された者に対する新型コロナウイルス感染症の検査に関する質問に対する答弁書


一について

 個別の事案に関する回答は差し控えるが、御指摘の「救急医療」を行う医療機関を含め、全ての医療機関における新型コロナウイルス感染症の感染予防策については、「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」(令和二年三月十一日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者が来院する可能性があることを考慮して、全ての患者の診察において、標準予防策であるサージカルマスクの着用、手指衛生の励行の徹底等を行うことや、新型コロナウイルス感染症患者(同感染症にかかっていると疑われる者を含む。)を診察する際の感染予防策として、標準予防策に加えて、飛沫予防策及び接触予防策を実施すること等を示しており、原則として、診察した患者が新型コロナウイルス感染症患者であることが後に判明した場合であっても、これらの感染予防策を適切に講じた場合においては、濃厚接触者には該当しないことを示している。また、御指摘の「救急医療体制のある病院」を含め、「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」(令和二年二月一日付け厚生労働省医政局地域医療計画課及び健康局結核感染症課事務連絡。以下「二月一日事務連絡」という。)で定める帰国者・接触者外来(以下「帰国者・接触者外来」という。)を設置する医療機関に対しては、厚生労働省において、個人防護具等の整備に対する補助を行っているところである。

二及び三について

 御指摘の「救急医療体制のある病院」を含め、全ての医療機関における新型コロナウイルス感染症の感染予防策については、一についてで述べたとおりである。また、帰国者・接触者外来の設置については、二月一日事務連絡において、「地域の感染状況等を鑑みながら設置すること」と示しているところである。なお、御指摘の「PCR検査」については、医師が必要と認めた場合に実施されているものと承知している。

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