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答弁本文情報

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令和二年四月十七日受領
答弁第一六二号

  内閣衆質二〇一第一六二号
  令和二年四月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出新型コロナウイルス対策を最優先し、IRカジノの推進を一度踏みとどまるべきことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出新型コロナウイルス対策を最優先し、IRカジノの推進を一度踏みとどまるべきことに関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「技術的助言」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する区域整備計画の認定の申請(以下「認定の申請」という。)をしようとする都道府県等(法第六条第一項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)は、法に基づいて認定の申請に向けた準備作業を進めているものと承知しており、政府としては、認定の申請を受けた段階で、当該都道府県等において、法第九条第五項から第九項までの規定に基づき、協議会における協議又は立地市町村等及び公安委員会との協議、これらの者の同意の取付け、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置の実施、議会の議決等の手続を適切に行っているかを確認することとしている。

二について

 御指摘のように令和三年一月四日から同年七月三十日までとしている法第九条第十項の政令で定める期間の案については、観光庁が令和元年九月に実施した「区域整備計画の認定申請に係る意向調査」において「区域整備計画の認定申請を行うことを予定し、又は検討している。」と回答した都道府県等からヒアリングを行った上で作成したものであり、現時点においては、これらの都道府県等から当該期間の案を変更して欲しい旨の要望は受けていない。

三について

 御指摘の「いわゆるIR整備に関連する諸法令をゼロから見直す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「防疫体制の観点」に関しては、法第五条第一項に規定する基本方針の案についてカジノ管理委員会から法第二条第一項に規定する特定複合観光施設及び同条第二項に規定する特定複合観光施設区域における安全の確保についての意見が出されていることを踏まえ、当該基本方針に感染症対策を含めた安全の確保についての事項を盛り込むことを検討しているところである。

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