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答弁本文情報

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令和二年五月二十二日受領
答弁第一九三号

  内閣衆質二〇一第一九三号
  令和二年五月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出認可外保育所等の登園自粛・臨時休園に伴う保育料減免への支援の必要性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出認可外保育所等の登園自粛・臨時休園に伴う保育料減免への支援の必要性等に関する質問に対する答弁書


一について

 企業主導型保育事業の実施施設(以下「実施施設」という。)の設置者に対しては、当該事業の運営に要する経費(以下「運営費」という。)の国庫補助を行っているところであるが、実施施設の設置者が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等のため臨時休園等をしたことや実施施設利用者に対して登園自粛の要請を行ったことにより保育の提供をしなかった場合に、当該実施施設利用者から徴収する利用料について減額措置を講ずる実施施設の設置者に対しては、運営費とは別途、当該利用料の減額分について臨時的措置として国庫補助による支援を行う予定としており、令和二年五月十二日に内閣府から、企業主導型保育助成事業の実施主体である公益財団法人児童育成協会に対して事務連絡を発出し、当該支援の実施予定について、同協会から実施施設の設置者に対して周知するよう依頼したところである。
 また、実施施設を含めた認可外保育施設の設置者に対して、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和二年四月二十日閣議決定)に基づき、感染拡大防止のためのマスク購入等に必要となる経費等に係る支援等を行っているところであるが、実施施設を除く認可外保育施設の設置者に対しては、一律にその運営に要する経費の国庫補助を行っていないこと等を踏まえると、これらに加えて、実施施設を除く認可外保育施設の設置者が当該施設の利用者から徴収する利用料を減額した場合において一律に国庫補助による支援を行うことについては、慎重な検討が必要であると考えている。

二について

 御指摘の「地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動等への支援の在り方に関する調査事業」(以下「本事業」という。)における実施計画書等の提出期限は、令和三年度からの適切な支援の在り方に関する知見を得るために本年度内に必要な調査期間を確保しつつ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況下においても、地方公共団体が実施計画書の作成等に必要な作業時間を十分確保することができるように定めたものである上、公募開始後の地方公共団体の実情に応じて、本事業の公募要領においては実施計画書等を提出する前に地方公共団体が実施することとしていた調査対象施設に対する実地調査等について、実施計画書等の提出後に実施することを認めているところであることから、当該期限を延長することは考えていない。

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