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答弁本文情報

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令和二年六月五日受領
答弁第二〇七号

  内閣衆質二〇一第二〇七号
  令和二年六月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出賭け麻雀に対する賭博罪の適用に関する解釈の確認及び前東京高検検事長の処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出賭け麻雀に対する賭博罪の適用に関する解釈の確認及び前東京高検検事長の処分に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の答弁書(平成十八年十二月十九日内閣衆質一六五第二二五号)三について及び四及び五についてにおいて示された政府の見解に変更はない。

二について

 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

三から五までについて

 御指摘の川原法務省刑事局長の答弁については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又は法務省の内規に基づく監督上の措置の量定に当たっての事情について述べたものであり、犯罪の成否について述べたものではない。
 その上で、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、その余のお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

六について

 黒川弘務元東京高等検察庁検事長の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところであり、御指摘の事実はない。

七について

 検事長に対する懲戒処分は、国家公務員法第八十四条第一項の規定により、任命権者である内閣が行うものとされている。

八について

 お尋ねについては、安倍内閣総理大臣が、令和二年五月二十九日の参議院本会議において、「今まさに我々には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、国民の健康と命、雇用と暮らしを守り抜いていく大きな責任があると認識しております。行政府の長として、一層身を引き締めて行政運営に当たることにより、この責任を果たしてまいる所存です」と答弁したとおりである。

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