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答弁本文情報

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令和二年六月九日受領
答弁第二一一号

  内閣衆質二〇一第二一一号
  令和二年六月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出児童相談所における親子再統合に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出児童相談所における親子再統合に関する質問に対する答弁書


一から三までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第四条第一項においては、「国及び地方公共団体は、・・・児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、(中略)関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。」と規定されているところ、同項にいう「親子の再統合」については、子供の虐待に関する基本的な対応の在り方を示した「子ども虐待対応の手引き(平成二十五年八月改正版)」(平成二十五年八月二十三日付け雇児総発〇八二三第一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知別紙。以下「本手引」という。)において、「これを広義に捉え、親子の生活形態に応じた様々な支援と考えることが、実態を反映している。具体的には、施設措置等によって親子分離の生活形態となった親子が再び一緒に暮らすことを目指す支援もあれば、当面、親子が一緒に暮らす見通しはないものの、親子としての関係性を再調整して発展させていく支援までを含んで「親子の再統合」・・・と理解することが適当であろう。」等としているところである。
 また、本手引においては、子供の虐待に関する「対応上の留意点」について、「虐待は子どもの生命を危険にさらしかねず、保護者の意に反しても子どもの保護などの介入が必要な場合がある。子どもの状況を速やかに確認し、アセスメントをきちんと行い、組織内で検討して子どもの安全確保を優先した決定を行い、そのことを関係機関が共有し、連携して対応することが基本である。」とした上で、「子どもが虐待を受けた場合、必要に応じて保護者から一時的に引き離すことがあるが、保護者が虐待の事実と真摯に向き合い、再び子どもとともに生活できるようになるのであれば、それは子どもの福祉にとって望ましいことである。しかしながら、深刻な虐待事例の中には、子どもが再び保護者と生活をともにすることが子どもの福祉にとって、必ずしも望ましいとは考えられない事例もある。したがって、家庭復帰できるかどうかの慎重なアセスメントが重要である。また、たとえ家庭復帰できなくても、親子であることを確認し合い、親子関係を再構築するための支援も必要である。」等としているところである。

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