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答弁本文情報

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令和二年六月九日受領
答弁第二一四号

  内閣衆質二〇一第二一四号
  令和二年六月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員矢上雅義君提出新型肺炎対策に係る特別定額給付金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員矢上雅義君提出新型肺炎対策に係る特別定額給付金に関する質問に対する答弁書


一から四までについて

 特別定額給付金については、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和二年四月二十日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うこととし、一律に、一人当たり十万円の給付を行う。」こととされており、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項第二号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域として公示された日本国内の区域で生活している者を対象としている。具体的には、基準日(令和二年四月二十七日。以下同じ。)において、住民基本台帳に記録されている者を原則として対象としており、基準日において住民基本台帳に記録されていない海外に在留する邦人については、対象とならないものである。

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