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答弁本文情報

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令和二年六月十二日受領
答弁第二一九号

  内閣衆質二〇一第二一九号
  令和二年六月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出国民生活基礎調査の中止決定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出国民生活基礎調査の中止決定に関する質問に対する答弁書


一について

 国民生活基礎調査(以下「本調査」という。)は、御指摘のとおり、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得る等の目的で実施しているものであり、政府としては、もとより、こうした基礎資料の重要性を十分認識しているところである。

二について

 本調査については、都道府県等の保健所の職員が統計調査員の指導監督等を実施する必要があるが、保健所においては新型コロナウイルス感染症対策が最優先であること、統計調査員が対象世帯を訪問した上で対面で本調査に係る説明・確認を実施することとなるが、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、統計調査員と対象世帯との長時間の接触は好ましくないこと、郵送調査への変更等は結果精度の確保等の観点から困難な状況であること等を踏まえ、統計法(平成十九年法律第五十三号)第十一条第一項の規定に基づく総務大臣の承認等を経た上で、令和二年においては行わないこととしたところである。

三について

 お尋ねの「保健所業務のひっ迫を招いた原因の一つは、この数十年、「行政の効率化」の中でその数と機能を大幅に削減してきたことにある」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成六年厚生省告示第三百七十四号。以下「基本指針」という。)においては、「保健所は、地域保健に関する広域的、専門的かつ技術的拠点としての機能を強化するほか、地域の医師会の協力の下に医療機関との連携を図ること等により、・・・ライフサイクルを通して一貫した保健、医療、福祉サービスを提供することが重要である」とした上で、「保健所の整備」について、「都道府県の設置する保健所の所管区域は、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、二次医療圏・・・又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項に規定する区域とおおむね一致した区域とすることを原則として定めることが必要であること」といった「考え方に基づき、地域の特性を踏まえつつ規模の拡大並びに施設及び設備の充実を図ること」等としているところであり、これを受け、都道府県等においては、地域の特性を踏まえつつ保健所の整備を行っているものと承知している。

四について

 令和二年における本調査を行わないこととした理由及びこうした判断に至った経緯並びに都道府県等における保健所の整備については、二について及び三についてで述べたとおりであり、「緊急事態が発生したことを理由として、平常業務としての国民生活基礎調査を中止することは、行政側の一方的な都合」との御指摘は当たらないと考えている。

五について

 政府としては、地域保健対策に係る人材を確保することは重要であると考えており、基本指針においては、当該人材の確保について、「都道府県、政令市及び特別区は、地域における健康危機管理体制の充実等の観点から、保健所における医師の配置に当たっては、専任の保健所長を置くように努める等の所管区域の状況に応じた適切な措置を講じるように努めること」、「都道府県は、事業の将来的な見通しの下に、精神保健福祉士を含む」地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)「第五条に規定する職員の継続的な確保に努め、地域保健対策の推進に支障を来すことがないように配慮すること」等としているところである。これを受け、都道府県等においては、所管区域の状況に応じた適切な措置を講じているものと承知しているところ、政府としては、引き続き、都道府県等に対する必要な支援を行っていきたいと考えている。

六について

 令和二年における本調査を行わないこととした理由については、二についてで述べたとおりであり、「初めから中止ありき」との御指摘は当たらないと考えている。

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