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答弁本文情報

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令和二年六月十二日受領
答弁第二二三号

  内閣衆質二〇一第二二三号
  令和二年六月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出日雇労働求職者給付金(アブレ手当)の受給資格を喪失する労働者に対する救済策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出日雇労働求職者給付金(アブレ手当)の受給資格を喪失する労働者に対する救済策に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「事業主から休業手当を受け取れなかった労働者に対して直接給付金を支給する制度」の意味するところが今国会に提出している新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び同法律案第五条第一項に規定する給付金(以下「支援金等」という。)を支給する事業ならば、支援金等は、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった労働者を支給対象とすることとしている。

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