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答弁本文情報

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令和二年六月十六日受領
答弁第二三四号

  内閣衆質二〇一第二三四号
  令和二年六月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出国立大学の授業料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出国立大学の授業料に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「中間所得世帯」の学生への経済的支援としては、これまでも、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)における無利子奨学金の貸与基準を満たした場合に希望者全員が貸与を受けられるよう新規貸与人員の増員を進めてきたほか、経済的理由から機構における奨学金の返還が困難となった者に返還の期限を猶予したり、将来の収入に応じて返還できる制度を導入したりするなど、きめ細かな救済措置を講じ、高等教育機関への進学に対する支援の充実を図ってきたところである。
 政府としては、「中間所得世帯」の学生の高等教育機関への進学の機会均等について、引き続き、奨学金の貸与の状況等を注視し、検討してまいりたい。

二について

 お尋ねの「授業料の値上げの方向性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、国立大学の授業料等の標準額について検討する場合には、御指摘の附帯決議の趣旨も踏まえて検討することとしている。

三について

 お尋ねの「すべての学生が希望する大学を選べる機会を提供し、所得制限のない高等教育の無償化を実現すべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号)第十三条2(c)に規定する高等教育における無償教育の漸進的な導入(以下「高等教育の漸進的無償化」という。)の具体的な方法については、加盟国がそれぞれ判断するものと認識しているところ、例えば、令和二年四月一日からは、低所得者世帯の者ほど高等教育機関への進学率が低くなる傾向が認められること等を踏まえ、経済的理由により極めて修学に困難がある学生等を支援するため、新たに、低所得者世帯の者に対し、大学等における授業料等減免を制度化するとともに、機構における給付型奨学金を大幅に拡充する措置を講ずる等、中長期的には、高等教育の漸進的無償化の趣旨に沿った取組が進んでいるものと認識しているところであり、引き続き、意欲と能力のある者が経済的理由により進学等を断念することがないよう、高等教育段階における教育費の負担軽減に取り組んでまいりたい。

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