答弁本文情報
令和二年六月十九日受領答弁第二四五号
内閣衆質二〇一第二四五号
令和二年六月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員落合貴之君提出持続化給付金の政治資金規正法における取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員落合貴之君提出持続化給付金の政治資金規正法における取扱いに関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの趣旨が明らかではないが、御指摘の政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十二条の三第一項は、国から直接一定の補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人について政治活動に関する寄附を制限しているところ、御指摘の「持続化給付金」は、令和二年度補正持続化給付金事務事業の受託者から給付を行うものであり、「持続化給付金」の給付を受けた会社その他の法人には、同項の規定は適用されないものと考えている。なお、同項に関して、総務省において、一般的な考え方として「国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人の寄附制限に関するガイドライン」を公表しているところである。