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答弁本文情報

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令和二年六月十九日受領
答弁第二四七号

  内閣衆質二〇一第二四七号
  令和二年六月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出独立行政法人地域医療推進機構桜ヶ丘病院の津波浸水域への移転計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出独立行政法人地域医療推進機構桜ヶ丘病院の津波浸水域への移転計画に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 お尋ねの「立地基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、災害発生時においても、医療機関がその機能を維持し、地域において必要な医療を提供することが重要であると考えており、災害拠点病院等の医療機関の建設場所に関して留意すべき事項を含め、今後の災害医療体制に関する検討を進めているところである。なお、医療機関の建設場所を制限することについては、周辺の地域において必要な医療が適切に提供されることの重要性等を考慮すれば、慎重な検討を要するものと考えている。

三について

 厚生労働省においては、御指摘の要望事項も踏まえ、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が平成三十一年二月二十八日に指示した「独立行政法人地域医療機能推進機構が達成すべき業務運営に関する目標」において、独立行政法人地域医療機能推進機構については、「地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図ることを目的として、地域医療機構の資源を最大限有効活用し、業務運営の効率性、自立性及び質の向上も念頭に置き、病院、老健施設等を運営していくものとする」としており、同機構においては、当該指示を踏まえ、同機構桜ヶ丘病院についても適切に対応しているものと承知している。

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