答弁本文情報
令和二年六月二十六日受領答弁第二五九号
内閣衆質二〇一第二五九号
令和二年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員櫻井周君提出公職選挙法第二百五十九条の二で地方公共団体の長に任期の起算の特例を規定した立法趣旨を逸脱する事例に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出公職選挙法第二百五十九条の二で地方公共団体の長に任期の起算の特例を規定した立法趣旨を逸脱する事例に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
お尋ねの「昭和二十六年の自治庁の見解」、「二つの地方公共団体の長が共謀して辞職し、・・・有利に選挙戦を進めることができる」及び「後継者を有利にするために辞職する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百五十九条の二の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十三号)附則第十一項の規定による法の改正により設けられたものであり、これは、議員立法である公職選挙法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八号)により次の選挙を有利にする狙いから都道府県知事又は市長が任期満了前に退職することを防止するために設けられた同項の規定による改正前の法第八十七条の二の趣旨を踏まえつつ、任期満了前に退職すると一切再立候補ができないということは行き過ぎと考えられたことによるものと承知している。現在、法において、地方公共団体の長が退職後、他の地方公共団体の長の選挙に立候補することは制限されておらず、その立候補を制限することについては、選挙制度の根幹に関わる問題であり、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。