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答弁本文情報

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令和二年十月二日受領
答弁第一一号

  内閣衆質二〇二第一一号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員小宮山泰子君提出Go To Eatキャンペーン事業参加に要する手数料等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小宮山泰子君提出Go To Eatキャンペーン事業参加に要する手数料等に関する質問に対する答弁書


一について

 「Go To Eatキャンペーン」(以下「本キャンペーン」という。)のうちオンライン飲食予約委託事業(以下「本事業」という。)においては、本事業において採択されたオンライン飲食予約事業者(以下「予約事業者」という。)が提供するオンライン飲食予約ウェブサイト(以下「予約ウェブサイト」という。)を経由して飲食店を予約し、来店及び利用をした消費者に付与されるポイント(以下「ポイント」という。)が、当該消費者により、予約ウェブサイトを経由して幅広い飲食店で更に利用されることを通じて飲食業における需要喚起につながるように、予約ウェブサイトを活用した制度としているところである。

二について

 予約事業者の中には、御指摘の飲食店から予約事業者への送客手数料の支払を不要としている者もいるところである。また、本事業では、飲食店が、あらかじめ登録する予約ウェブサイトを自由に選択することができるよう、政府としては、飲食店に対して、送客手数料に関する情報を含め必要な情報提供を行うなど飲食店の負担の軽減に努めている。

三について

 政府としては、本キャンペーンを実施することにより、その目的である新型コロナウイルス感染症の感染拡大により落ち込んだ飲食業における需要の喚起が可能であり、飲食業の活性化や飲食店で食材として使用される国産農林水産物の需要拡大といった経済効果が期待できるものと考えている。また、幅広い飲食店を対象とすることが本キャンペーンの目的である飲食業における需要喚起につながるために必要であることから、御指摘のような条件は定めないこととしている。

四について

 政府としては、消費者が、付与されたポイントを利用することにより新たなポイントを取得し、更に当該新たなポイントを利用することは、本キャンペーンの目的である飲食業における需要喚起につながることから、御指摘のような制限を設けないこととしている。

五について

 本事業に参加する予約事業者の審査においては、御指摘の観点についても審査を行い、一定の基準を満たした適切な事業者を、本事業の予算の範囲内において、採択しているところである。

六について

 お尋ねの「実質的な事業期間と対象となる飲食業の市場規模との関係、事業効果の見込み、事業期間の妥当性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の本事業への飲食店の参加の登録は令和二年九月十五日に開始し、ポイントの付与期間にあっては令和三年一月末まで、ポイントの利用期間にあっては同年三月末までとしているところ、政府としては、本事業により付与される、昼食の時間帯の予約者一人当たり五百円分又は夕食の時間帯の予約者一人当たり千円分のポイントは、消費者による当該ポイントの早期の利用を促進し、飲食業における需要喚起につながるものと考えている。したがって、当該付与期間及び利用期間は、適切であると考えている。

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