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答弁本文情報

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令和二年十月二日受領
答弁第一九号

  内閣衆質二〇二第一九号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出ドコモ口座やPayPay等の電子決済サービスを使っての不正出金被害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出ドコモ口座やPayPay等の電子決済サービスを使っての不正出金被害に関する質問に対する答弁書


一について

 政府としては、預金者の保護や決済サービスの信頼確保の観点から、御指摘の「今回の事件」(以下「本件」という。)に関して不正出金が発生した銀行と資金移動業者(以下「関連事業者」という。)が連携し、被害の補償に向けて真摯に対応すること、被害拡大及び再発の防止のための適切な措置を講ずることがまずは重要であると考えている。

二及び三について

 本件の被害については、現在、関連事業者に対し、確認と発生原因の分析を求めているところであり、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、同時に、関連事業者に対し、被害拡大及び再発の防止のための適切な措置を早急に講ずること並びに本件について相談を受けた場合には相談者の不安を解消するべく真摯な姿勢で迅速かつ丁寧に対応することを要請しているところである。

四について

 御指摘のとおり、株式会社NTTドコモと被害が発生した銀行は連携し、被害者に被害の全額を補償する方針であると承知している。なお、その負担の在り方については、個別事案の内容や関連事業者間の契約の内容によって異なるものと考えている。
 いずれにせよ、関連事業者が連携し、被害の補償に向けて真摯に対応するよう、適切に指導してまいりたい。

五並びに六のA及びB並びに七について

 現在、関連事業者において、発生原因の分析等に取り組んでいるところであり、その分析結果等を踏まえ、今後とも、関係省庁が連携して必要な対応について検討してまいりたい。

六の@について

 平成二十二年四月一日の資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の施行により、資金移動業者が資金移動業を営むことができることとなった。また、資金移動業者の為替取引については、同日付けの犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)の改正により、同令第三条第一項第一号チ(現在の第十三条第一項第一号)に定める確認の方法の対象となる取引に追加された。

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