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答弁本文情報

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令和二年十月二日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質二〇二第二〇号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出俳優等の実演家や技術スタッフなどフリーランスの保護、支援策を実効性のあるものとすべきことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出俳優等の実演家や技術スタッフなどフリーランスの保護、支援策を実効性のあるものとすべきことに関する質問に対する答弁書


一について

 文化芸術活動の継続支援事業(以下「継続支援事業」という。)は、これまで必要な見直しを行いつつ三次にわたり募集を行い、継続支援事業の円滑な実施に努めているところであるが、引き続き、関係者の意見を踏まえつつ、必要な見直しを検討してまいりたい。

二について

 御指摘の「交通費」については、継続支援事業の募集案内において、「感染防止等のために必要な場合、事業に必要な移動と認められる限度で、自動車やタクシー等での移動に係るレンタカー代、ガソリン代、タクシー料金等を計上することができます」としているところであり、御指摘の「キャッシュレス決済の領収書も認め」るの意味するところが必ずしも明らかではないが、同募集案内において、「領収書は、ネットでの購入やネット銀行振込の場合、スマートフォンのスクリーンショットで残した画像などでも構いません」としているところである。
 御指摘の「備品の購入」については、事業を遂行する上で必要不可欠な物品の購入費として、物品一点当たり税込み十万円未満のものを補助対象経費としているが、これまでの申請者との公平性の観点から、それを変更することは、現時点では考えていない。
 御指摘の「事前確認団体の手数料」については、継続支援事業の受託者である独立行政法人日本芸術文化振興会において、他の事業における謝金単価を参考として、決定されているものと承知している。

三について

 お尋ねについては、令和二年四月三日の参議院本会議において、安倍内閣総理大臣(当時)が「既に中止したイベント等に対する損失の補償については、政府として、様々な事業活動の中で発生する民間事業者や個人の方々の個別の損失を直接補償することは困難である」と答弁しているとおりである。

四について

 御指摘の「文化芸術復興基金」の具体的内容が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、今後とも、「文化芸術立国」の実現に向け、必要な予算の確保に努めてまいりたい。

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