答弁本文情報
令和二年十一月十七日受領答弁第七号
内閣衆質二〇三第七号
令和二年十一月十七日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員丸山穂高君提出改正動物愛護管理法に基づく犬猫の適正な飼養管理基準の具体化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員丸山穂高君提出改正動物愛護管理法に基づく犬猫の適正な飼養管理基準の具体化に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「犬種・猫種による個体差」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「繁殖回数等に関する数値基準」については、本年十月十六日からパブリックコメントを実施している「動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)」(以下「省令案」という。)において、「犬を繁殖させる場合には、生涯出産回数を六回までとするとともに、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。ただし、七歳に達した時点で生涯出産回数が六回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は七歳以下とする。」及び「猫を繁殖させる場合には、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。ただし、七歳に達した時点で生涯出産回数が十回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は七歳以下とする。」としているとおり、犬及び猫の種類に着目したものではなく、個体に着目したものとなっている。
二について
お尋ねの「具体的支援策」については、今後、地方自治体に対して、説明会や研修を開催し、省令案に基づく新たな飼養管理基準(以下「飼養管理基準」という。)の運用の徹底を図るとともに、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第二十三条第一項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令等の行政処分に関しては、地方自治体が実施しやすいよう、例えば、行政処分を行うに当たっての対応の手順や一定の様式を示すこと等を考えている。
三について
お尋ねの「今回の省令案の運用に伴い見込まれる行政上の経費」については、政府として具体的に想定しているものはないが、御指摘の「事業者に対する飼養管理基準等の遵守の確認」は、これまでも、法第二十四条第一項の規定による都道府県知事が行う報告徴収及び立入検査を通じて、御指摘の「指導監督体制の確保など」を行いながら実施されてきているところである。このため、飼養管理基準の運用に当たって、御指摘の「行政コスト」が大幅に増大するものではないと考えている。
四について
お尋ねの「今後の具体的な対応策等」については、省令案において示しているとおり、「基準の適用に伴う遺棄、殺処分、不適正飼養等を生じさせないよう、繁殖を引退した犬猫や保護犬猫の譲渡が促進される環境づくりを進める」ことが必要と考えており、「事業者が基準の適用に向けて犬猫の飼養環境の改善を図るとともに、これらの環境づくりを進めるための期間も考慮し、飼養設備の規模、従業者の員数、繁殖に係る基準については、経過措置について検討する」ことを考えている。
五について
お尋ねの「経過措置期間」については、今後検討していくこととしている。また、お尋ねの「取組」については、省令案において示しているとおり、例えば、「譲渡促進の観点から、できる限り早い段階で譲渡されるための効果的な施策を推進するための議論の場を設置することが必要である」と考えている。
六について
お尋ねの「犬猫以外の哺乳類、鳥類及び爬虫類に係る基準」の検討を行う具体的なスケジュールについては、現時点では未定である。