答弁本文情報
令和二年十一月十七日受領答弁第一〇号
内閣衆質二〇三第一〇号
令和二年十一月十七日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員辻元清美君提出日本学術会議会員の任命を拒否された六名の研究者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出日本学術会議会員の任命を拒否された六名の研究者に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「委員会や審議会、研究会等」の具体的に意味する範囲が必ずしも明らかではないが、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条若しくは第八条又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条、第四十九条若しくは第五十四条の規定に基づき設置された合議制の機関(以下「委員会等」という。)の委員等(以下「委員等」という。)として、お尋ねの六名と考えられる者が任命された事実の有無を、関係文書が保存されている期間について確認したところ、令和二年十一月十一日時点で把握している限りにおいて、委員等に任命された事実のある者は岡田正則氏及び加藤陽子氏であり、両氏が任命された委員等に係る@委員会等の名称、A委員会等を所管する省庁、B委員会等における官職、C両氏の在任期間、D任命権者及びE任命の根拠規定は、それぞれ次のとおりである。
岡田正則氏 @司法試験委員会 A法務省 B司法試験考査委員 C平成二十年六月九日から同年十月三十一日まで、平成二十一年六月八日から同年十月三十一日まで、平成二十二年六月七日から同年十月三十一日まで、平成二十三年六月六日から同年十月三十一日まで、平成二十四年六月十三日から同年十月三十一日まで、平成二十五年六月十二日から同年十月三十一日まで、平成二十六年六月十一日から同年十月三十一日まで、平成二十七年六月十日から同年十月三十一日まで、平成二十八年六月八日から同年十一月三十日まで及び平成二十九年六月十四日から同年十一月三十日まで D法務大臣 E司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十五条第二項
加藤陽子氏 @公文書管理委員会 A内閣府 B委員 C平成二十二年七月六日から平成二十六年七月五日まで D内閣総理大臣 E公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二十八条第三項
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今般の日本学術会議の会員の任命については、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項の規定に基づき、日本学術会議からの推薦に基づいて、任命権者である内閣総理大臣が適切に判断したものであり、こうしたことについて、国民の理解を得られるよう、説明に努めてきているところである。