答弁本文情報
令和二年十一月二十日受領答弁第一一号
内閣衆質二〇三第一一号
令和二年十一月二十日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員階猛君提出大学生の留学に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員階猛君提出大学生の留学に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「日本から海外へ留学することを中止又は延期する大学生」の数について把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、今年度において海外留学を予定していた大学生のうちの多くの者が海外留学を延期し、又は中止したものと推測される。
二及び三について
お尋ねの「海外の大学の授業をオンラインにより・・・単位取得と認める仕組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十八条第二項で準用する同条第一項において、大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。)又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合等において、当該授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができると規定されているところ、政府としては、当該規定に基づく規程を定めている大学の数については把握していないが、当該規定及びその趣旨について、引き続き周知に努めてまいりたい。