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答弁本文情報

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令和二年十一月二十日受領
答弁第一三号

  内閣衆質二〇三第一三号
  令和二年十一月二十日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員古本伸一郎君提出政府による結婚新生活支援事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古本伸一郎君提出政府による結婚新生活支援事業に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「結婚新生活支援事業」(以下「本事業」という。)については、婚姻した者の世帯を対象に新生活を経済的に支援するものであり、補助の対象となる世帯の夫婦の年齢要件を三十四歳以下から三十九歳以下にするとともに、当該世帯の所得要件を三百四十万円未満から四百万円未満にすることにより、お尋ねの「世帯数」の増加が見込まれるが、具体的な増加数については、現在推計作業をしているところである。また、お尋ねの「政策的効果」については、地域における少子化対策の一層の推進が図られるものと考えている。
 本事業は、新規に婚姻した者の世帯に対する支援として行っているものであることから、その世帯を構成している夫婦の合計所得を要件とすることが、世帯の家計の状況を適切に把握する観点から合理性があると考えており、御指摘の「主たる生計者の所得」を要件とすることは、検討していない。

二及び三について

 本事業は、令和二年十一月一日現在、二百八十九市町村で実施されており、全市区町村の数に対する割合は、約十六・五パーセントである。
 また、お尋ねの「導入する市区町村の有無による都道府県の偏差」については、都道府県のうち、本事業を実施している市区町村が存在しないものがある一方で、これを実施している市町村の割合が三割以上のものもある。

四について

 本事業においては、都道府県又は市区町村の判断により、その実情に応じて補助上限額を設定することを妨げておらず、政府として、御指摘のような「補助に地域毎の傾斜をつけること」は、現時点では検討していない。

五について

 「少子化社会対策大綱」(令和二年五月二十九日閣議決定)においては、「実効性のある少子化対策を進めるため、住民に身近な存在である地方公共団体が、地域の実情に応じ、結婚、妊娠・出産、子育てしやすい環境の整備に取り組み、国がそのような地方公共団体の取組を支援する」こととしているところであり、御指摘の「結婚新生活支援を国の事業として全額国費で行うこと」は、現時点では検討していない。

六について

 現在、子や孫の結婚、出産及び子育ての税制上の支援として、祖父母や両親から、二十歳以上五十歳未満の子又は孫名義の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出した場合、その結婚・子育て資金について、千万円までを非課税とする結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を講じているところであり、御指摘の「新婚世帯への所得減税」は、現時点では検討していない。

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