衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年十二月四日受領
答弁第二三号

  内閣衆質二〇三第二三号
  令和二年十二月四日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出国家安全保障の観点における土地利用・管理の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出国家安全保障の観点における土地利用・管理の在り方に関する質問に対する答弁書


一の1及び2について

 お尋ねの調査は、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条第一項の施設及び区域(以下「防衛施設」という。)の隣接地並びに隣接地が道路又は河川の場合は道路等を挟んで防衛施設と相対する土地(以下「隣接地等」という。)の状況把握の観点から防衛省において行っている調査(以下「本件調査」という。)であり、司令部機能を有する防衛施設等、防衛施設の用途及び隣接地等の状況等を踏まえ、調査対象を選定しているところである。
 また、お尋ねの「防衛施設を中心とした一定の範囲の土地や周辺における戦略上重要な土地」を調査対象とすることについては、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二〇」(令和二年七月十七日閣議決定。以下「骨太方針」という。)において、「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」とされているところであり、これを踏まえ、現在、政府として土地所有の状況把握のための調査の在り方等について検討しているところである。

一の3及び4について

 本件調査は、隣接地等の所有者について、登記事項証明書により登記名義人の氏名及び住所等を確認し、さらに、所有者が法人の場合は、商業登記簿により本店の所在地等を確認する方法で行っており、御指摘の答弁における「住所が外国に所在している」とは、登記名義人の住所が外国であったものであり、また、御指摘の答弁における「氏名から外国人と推察される方」とは、登記名義人の氏名の表記から外国人と推察された者である。
 お尋ねの五筆は、登記名義人の住所が外国であり、かつ、氏名の表記から外国人と推察される者の土地として確認されたものであり、調査時の登記事項証明書の地目は全て宅地、地積の合計は約二千二百平方メートルであった。

一の5について

 二巡目の本件調査も一巡目と同様、隣接地等について、一の3及び4についてで述べた方法により行っており、調査対象については、一巡目の本件調査の結果を踏まえ、国有地や海のみに接している防衛施設等を除き、一巡目以降に新たに設置された防衛施設を加えた約六百四十施設を予定している。
 また、二巡目の本件調査は、平成二十九年度に着手し、本年度中に完了する予定であるが、現在把握しているのは令和元年度末時点で調査が完了した約五百二十施設についてであり、登記名義人の住所が外国であり、かつ、氏名の表記から外国人と推察される者の土地として確認されたのは、一の3及び4についてで述べた五筆のみであった。

二について

 個々の報道の内容に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。

三の1について

 御指摘の答弁における「領海基線の近傍の土地」とは、領海基線(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項第一号に規定する領海基線をいう。以下同じ。)のいずれかの点から最も近い土地をいい、そのうち登記簿に登記事項が記録されているものについて調査を行った。また、お尋ねの「領海等の外縁を根拠付ける基線」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣府における調査は、御指摘の答弁における「無人国境離島三十九島」については全域において、御指摘の答弁における「有人国境離島五十九島」については領海基線の近傍の土地である約三百五十筆全てにおいて行った。お尋ねの「私有地全体に調査を拡大すること」については、一の1及び2についてで述べた骨太方針の内容を踏まえ、政府として土地所有の状況把握のための調査の在り方等について検討しているところである。

三の2について

 御指摘の答弁における「外国に所在する者」とは、登記事項証明書における登記名義人の住所が外国に所在する者及び氏名の表記から外国人と推察される者をいう。

三の3について

 現時点で調査対象の土地全ての調査を完了しており、外国に所在する者が所有する土地は確認していない。

四について

 お尋ねの「国家安全保障の観点から重要な土地」の土地所有の状況把握については、一の1及び2について及び三の1についてでお答えしたとおり、内閣府及び防衛省において実施しているが、これ以上の詳細については、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。

五及び六について

 一の1及び2についてで述べた骨太方針の内容を踏まえ、現在、政府として土地所有の状況把握のための調査の在り方等について検討しているところである。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.