答弁本文情報
令和二年十二月八日受領答弁第五〇号
内閣衆質二〇三第五〇号
令和二年十二月八日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員松原仁君提出離島における掘り込み式港湾整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出離島における掘り込み式港湾整備に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定に基づき指定される国立公園若しくは国定公園の特別地域(同法第二十一条第一項の規定に基づき指定される特別保護地区を含む。)又は同法第二十二条第一項の規定に基づき指定される国立公園若しくは国定公園の海域公園地区において、港湾の整備を行うために同法第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号又は第二十二条第三項各号に掲げる行為を行う場合には、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととされている。
二について
離島における港湾の整備は、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、もって居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図る上で、重要であると認識しているが、離島における港湾の整備に対し予算措置を講ずる必要性については、事業の費用対効果、実施体制の状況等を総合的に勘案して判断すべきものと考えている。