答弁本文情報
令和二年十二月八日受領答弁第五二号
内閣衆質二〇三第五二号
令和二年十二月八日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員松原仁君提出離島航路整備法に基づく離島支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出離島航路整備法に基づく離島支援に関する質問に対する答弁書
一について
航路補助金(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三条に規定する航路補助金をいう。以下同じ。)については、法第一条に規定する「離島航路の維持及び改善」を図るために交付されるべきものであり、政府としては、これまでも法の目的に照らして、必要な予算の確保に努めているところである。
二について
法第五条において、「航路補助金は、当該離島航路を維持するため特に必要がある場合であつて、・・・運航計画が当該離島航路について国土交通大臣が認める輸送需要度に適合するものでなければ、これを交付してはならない」と規定されており、御指摘の「「輸送需要度」に適合しない航路」については、航路補助金を交付することはできない。
三について
航路補助金については、毎年度、地元自治体からの意見も聴いた上で、離島航路事業者からの申請に基づき、地域公共交通確保維持改善事業費補助金として、必要な予算を計上しているところである。