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答弁本文情報

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令和二年十二月十一日受領
答弁第六二号

  内閣衆質二〇三第六二号
  令和二年十二月十一日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員古本伸一郎君提出新型コロナウイルス感染症対策の財源に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古本伸一郎君提出新型コロナウイルス感染症対策の財源に関する質問に対する答弁書


一について

 令和二年度一般会計補正予算(第一号)(以下「第一次補正予算」という。)及び令和二年度一般会計補正予算(第二号)(以下「第二次補正予算」という。)の歳入に計上された公債金の総額は、約五十七・六兆円である。これに関して発行する国債については、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「特別会計法」という。)第四十二条の規定に基づき定率繰入等を行い、基本的には六十年間で償還されることが原則となっている。

二について

 お尋ねの借換債も含めた国債に係る債務償還費の累計額については、御指摘の条件を前提とした場合、新規国債発行額分約五十七・六兆円に借換債の発行累計額約百四十四・〇兆円を加えた約二百一・六兆円となる。なお、利払費の総額は約二・〇兆円となる。

三について

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十三条第二項は「特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合」について特別会計を設置するものとしており、第一次補正予算及び第二次補正予算において発行する国債については、御指摘の「時限での特別会計」は設置されていない。
 また、御指摘の「将来世代へのつけ回しを少しでも軽減」することについては、第一次補正予算及び第二次補正予算において発行する国債についても償還を着実に行うことが必要であるが、一般会計において発行する国債について、特別会計法第四十二条の規定に基づき定率繰入等を行い、基本的には六十年間で償還されることが原則となっている。

四について

 新型コロナウイルス感染症対策に係る経費を賄う場合も含め、政府が国債を発行した場合には、租税等により償還する必要があり、政府としては、「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針の下、当面は新型コロナウイルス感染症対策に取り組み、経済再生のための取組を進めつつ、引き続き、歳出・歳入両面の改革に取り組んでいく必要があると認識している。

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