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答弁本文情報

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令和二年十二月十一日受領
答弁第七〇号

  内閣衆質二〇三第七〇号
  令和二年十二月十一日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員城井崇君提出建設業における墜落・転落災害の防止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員城井崇君提出建設業における墜落・転落災害の防止に関する質問に対する答弁書


一について

 厚生労働省においては、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」(平成二十七年五月二十日付け基安発〇五二〇第一号厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)の別紙「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」(以下「推進要綱」という。)の別添において「安衛則の確実な実施に併せて実施することが望ましい「より安全な措置」等」として手すり先行工法の採用を示しており、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、労働基準監督機関による建設現場に対する指導等において当該工法の積極的な採用について働きかけているところである。

二について

 厚生労働省においては、推進要綱において、足場の点検に当たっては、「点検実施者は・・・十分な知識・経験を有する者を指名するとともに、点検に当たっては足場の種類に応じたチェックリストを作成の上、これを活用すること」及び「点検実施者は、足場の組立て等の作業に直接従事した者、当該作業の作業主任者及び作業指揮者等の当事者以外の者とすること」としており、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、労働基準監督機関による建設現場に対する指導等において当該足場の点検方法の積極的な活用について働きかけているところである。

三について

 国土交通省が発注する公共土木工事及び公共建築工事においては、「「土木工事工事費積算要領及び基準」について」(平成二十八年三月十四日付け国官技第三百四十七号国土交通事務次官通知)の別紙「土木工事工事費積算要領及び基準」及び「「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」の改定について」(令和二年二月十三日付け国官技第三百二十八号国土交通省大臣官房技術審議官通知)の別紙「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」並びに「公共建築工事積算基準類の改定について(通知)」(平成二十八年十二月二十日付け国営積第十八号国土交通省大臣官房官庁営繕部長通知)の別添「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事積算基準類の改定について(通知)」(平成二十九年三月十七日付け国営積第二十九号国土交通省大臣官房官庁営繕部長通知)の別添「公共建築数量積算基準」において、御指摘の「足場の費用」は「直接工事費」に計上しているところである。
 また、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条の三において不当に低い請負代金による請負契約の締結が禁止されており、国土交通省においては、民間工事も含めた建設工事の請負契約において、御指摘の「足場の費用」も含め、適正な請負代金の額が定められるよう、取引の適正化に向けて、「建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)」(令和二年九月三十日付け国不建第百七十三号国土交通省不動産・建設経済局建設業課長通知)等の別添「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」により、建設業者団体等に対して周知を行っているところである。

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