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答弁本文情報

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令和三年二月九日受領
答弁第一九号

  内閣衆質二〇四第一九号
  令和三年二月九日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡本充功君提出第五十一回厚生科学審議会感染症部会議事録に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出第五十一回厚生科学審議会感染症部会議事録に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの第五十一回厚生科学審議会感染症部会(以下「感染症部会」という。)に出席した委員が「感染症部会に提示した感染症法改正案の罰則規定の創設」に関して発言した個々の意見には様々な考えが含まれていることから、これらの意見を「慎重な意見や懸念を示す意見」又は「賛同する意見」のいずれかに分類することは困難であると考えている。

二について

 厚生労働省としては、御指摘の厚生労働省健康局長の発言にあるような報告があったことは承知しているが、お尋ねの「ケースはそれぞれ何例あったか」については、網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。

三について

 御指摘の厚生労働省健康局長の発言は、感染症部会に出席した委員が「罰則」に関して発言した意見の一部を要約して述べたものであり、「どの委員がこの発言をしたか」とのお尋ねにお答えすることは困難である。

四について

 御指摘の「慎重な意見が多い中で」については一についてでお答えしたとおり、感染症部会に出席した委員の意見を「慎重な意見や懸念を示す意見」又は「賛同する意見」のいずれかに分類することは困難であると考えている。また、「どうして刑事罰が政府案に入ることになったか」とのお尋ねについては、令和三年一月二十六日の衆議院予算委員会において、菅内閣総理大臣が「まず、感染拡大を防止するためには、感染者に対する入院措置というのは、ここは重要であります。個人の人権に配慮しながら実効性を高めるための措置を講ずる必要があるというふうに思います。その上で、御本人の御理解を得ながら入院措置を行うことが基本でありますが、中には自治体などからの協力要請に応じていただけない場合があるということです。そしてまた、全国知事会、これは保健所も所管をしています、知事会から、罰則の創設を求める緊急提言、これがなされていることも事実です。こうしたことを踏まえて、対応することにしたところであります」と答弁したとおりである。さらに、「なぜ、衆議院予算委員会の答弁で罰則について「慎重な意見もあった」とのあたかも罰則に慎重な意見が少数であったかのような答弁になったか」とのお尋ねについては、御指摘の「衆議院予算委員会の答弁」が具体的に明らかではないため、お答えすることは困難である。

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