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答弁本文情報

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令和三年二月九日受領
答弁第二一号

  内閣衆質二〇四第二一号
  令和三年二月九日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出政党交付金使途等報告書のオンライン提出等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出政党交付金使途等報告書のオンライン提出等に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 御指摘の「政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステム」については、平成十七年から運用されていたところであるが、当該システムを利用した政党交付金使途等報告書の提出等がなされなかったことから、費用対効果の観点等を踏まえ、現行の当該システムにおいては、御指摘の「政党助成法に基づく各種手続き」について、「オンライン申請・届出」に係る機能は設けられていないところである。「規制改革実施計画」(令和二年七月十七日閣議決定)において、各府省は、所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているものの見直しについて、順次、必要な検討を行うこととされていること等を踏まえ、政党交付金使途等報告書に係る押印については、所要の省令改正を行ったところであり、また、今後、御指摘の「政党助成法に基づく各種手続き」のオンライン化についても、適切に対応してまいりたい。

三について

 「政治資金規正法、政党助成法及び公職選挙法について、なぜ文書の真正性を確保するために、原本保管の義務を要するのか」及び「紙での保存義務を緩和する考えはないか」とのお尋ねについては、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第九条第一項に規定する会計帳簿、同法第十条第一項に規定する明細書、同法第十一条第一項に規定する領収書等、同条第二項に規定する振込明細書及び同法第十九条の十一第一項に規定する領収書等を徴し難かった支出の明細書等、政党助成法(平成六年法律第五号)第十五条第一項に規定する会計帳簿、同条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する領収書等、同法第十五条第三項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する残高証明等及び同法第十六条第一項に規定する会計帳簿並びに公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十五条第一項に規定する会計帳簿、同法第百八十六条第一項に規定する明細書及び同法第百八十八条第一項に規定する領収書その他の支出を証すべき書面(以下「会計帳簿等」という。)は、それぞれ政治資金収支報告書、政党交付金使途等報告書及び選挙運動費用収支報告書の内容の正確性を最終的に担保する書類であるところ、政治団体等の政治活動の自由を尊重する立場から、行政による関与を設けることなく会計帳簿等の真正性の厳格な確保が図られるよう、政治資金規正法第三十二条の三、政党助成法第三十八条の二及び公職選挙法第百九十一条第二項の規定により、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定を適用しないこととされており、「紙での保存義務を緩和する」ことについては、この点に留意しつつ検討されるべきものと考えている。

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