答弁本文情報
令和三年二月十六日受領答弁第三一号
内閣衆質二〇四第三一号
令和三年二月十六日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員江田憲司君提出首相公邸に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員江田憲司君提出首相公邸に関する質問に対する答弁書
一、二、四及び八について
内閣総理大臣の総理大臣公邸への入居や内閣官房長官の官房長官公邸への入居については、各内閣総理大臣又は内閣官房長官において、諸般の状況を勘案しつつ判断しているものである。
その上で、政府としては、内閣総理大臣が総理大臣公邸に入居するか否かにかかわらず、「緊急事態に対する政府の初動対処体制について」(平成十五年十一月二十一日閣議決定)に基づき、国民の生命、身体、財産又は国土に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急事態に対し、政府一体となった初動対処体制を構築するなど、危機管理に遺漏のないよう万全を期しているところである。
三について
総理大臣公邸は、内閣総理大臣の職務の能率的な遂行を確保し、もって国の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする施設であり、内閣総理大臣の私室機能、迎賓機能、執務機能等を有するものである。
五について
総理大臣公邸の整備に係る事業費は、約八十六億円である。
総理大臣公邸の年間の維持管理に係る経費については、総理大臣公邸と総理大臣官邸とを一体的に維持管理しているため、当該経費のみを特定してお答えすることは困難である。
お尋ねの「税金の無駄遣い」の趣旨が必ずしも明らかではないが、総理大臣公邸は、内閣総理大臣がこれに入居するか否かにかかわらず、内閣総理大臣と各国首脳との電話会談や外国賓客の接遇の際に使用されるなど、三についてで述べた機能を果たしているところである。
六について
「公邸に入居する予定で簡易なリフォームをした」との御指摘の趣旨が必ずしも明らかではないが、総理大臣公邸については、従来から、内閣総理大臣の交代の際に内装補修等を行うこととしている。
令和二年九月の内閣総理大臣の交代の際の内装補修等に係る経費については、経年劣化に伴うものも含め、約四百三十九万円である。
七について
御指摘の移動及びそれに伴う警備については、諸般の状況を勘案しつつ適切に実施しているものと認識している。