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答弁本文情報

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令和三年二月十九日受領
答弁第三八号

  内閣衆質二〇四第三八号
  令和三年二月十九日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員江田憲司君提出カジノ(IR)の横浜誘致に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出カジノ(IR)の横浜誘致に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「立退きの強制執行は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律等のIR関連法で想定、許容される」及び「強制執行で土地(山下ふ頭)の権限を取得」の意味するところが明らかではないため、これらの点に関するお尋ねにお答えすることは困難であるが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第十一項の規定による区域整備計画の認定の審査(以下単に「認定の審査」という。)を行うに当たっては、法第五条第一項の規定に基づき定められた「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」(令和二年十二月十八日特定複合観光施設区域整備推進本部決定)において「IR区域の土地の使用の権原をIR事業者が既に有し、又はその権原をIR事業者が取得する見込みが明らかにされ」ることとされていることを踏まえ、「IR区域の土地の使用の権原」に関して確認を行うこととしている。

二について

 都道府県等(法第六条第一項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)が、法第九条第一項の規定による区域整備計画の認定の申請(以下単に「認定の申請」という。)をするに当たって、地域の理解を得るために、御指摘の「住民投票」を含め、「具体的にどのような手法」を採るかについては、それぞれの都道府県等の判断によるものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。また、御指摘の「IR区域の整備について、地域における十分な合意形成がなされており、IR事業が長期的かつ安定的に継続していくために不可欠な地域における良好な関係が構築されていることが求められる」という点については、提出された区域整備計画の内容を踏まえ、認定の審査の際に評価するものであり、お尋ねの「どの程度まで理解が進めば」及び「基本方針が示す「合意形成」や「理解」を得たとは言えないのではないか」という点について、一概にお答えすることは困難であるが、政府としては、認定の申請を受けた段階で、都道府県等において、同条第五項から第九項までの規定に基づき、協議会における協議又は立地市町村等及び公安委員会との協議、これらの者の同意の取付け、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置の実施、議会の議決等の手続を適切に行っているかを確認することとしている。

三について

 認定の申請をするかどうかは、都道府県等が判断するものであり、お尋ねについては、政府としてお答えすることは差し控えたい。

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