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令和三年二月二十四日受領
答弁第四六号

  内閣衆質二〇四第四六号
  令和三年二月二十四日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出国家公務員が職務上知ることのできた情報をSNS上に公開することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出国家公務員が職務上知ることのできた情報をSNS上に公開することに関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「職務上知ることのできた内部情報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、職員が職務上知り得た情報を御指摘の「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」(以下「御指摘のSNS」という。)上に公開した場合であって、当該職務上知り得た情報が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項に規定する「秘密」に該当するときは、同項の規定に違反するおそれがあると考える。なお、同項に規定する「秘密」とは一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するものをいうところ、職員が職務上知り得た情報の内容が当該「秘密」に該当するかどうかは事案に即して個別具体的に判断すべきものと承知している。

二の1及び2について

 お尋ねの「漏えいさせるべきでない内部情報」及び「国会情報」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「国会議員から政府側に事前通知された国会質疑の質問通告の内容」及び「その質問通告がなされた時間、質問通告の状況等の情報」については、政府機関において慎重に取り扱うべき情報であると考えている。また、お尋ねの「国会議員から政府側に事前通知された国会質疑の質問通告の内容」及び「その質問通告がなされた時間、質問通告の状況等の情報」が国家公務員法第百条第一項に規定する「秘密」に該当するかどうかは事案に即して個別具体的に判断すべきものと承知しており、一概にお答えすることは困難である。

二の3について

 御指摘の「再発防止」のため、各府省等に対する周知を行ったほか、各府省等において内部の研修等の機会に職員への注意喚起を行っている。

三について

 お尋ねに関しては、政府としては「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」(平成二十五年六月二十八日付け総人恩総第四百八十五号総務省人事・恩給局長通知)を発出するとともに、「令和二年度における人事管理運営方針」(令和二年三月三十一日内閣総理大臣決定)において、当該通知を踏まえ適切な措置を講ずることとしている。
 これらを踏まえ、各府省等においては、職員への研修等の中で御指摘のSNSの利用に当たっての留意点等について定期的に注意喚起を行っているところであり、引き続き、このような取組を推進してまいりたい。

四及び五について

 お尋ねの「ツイート」については、その詳細について承知しておらず、また、発信者の確認も困難であると考えている。いずれにせよ、三についてで述べたとおり、政府としては、引き続き、御指摘のSNSの利用に当たっての留意点等について職員に対して注意喚起を行ってまいりたい。

六について

 お尋ねの件数について、可能な範囲で直近五年分を確認したところでは、各府省等の内規に基づく注意等の措置の件数は、平成二十九年度が一件、令和元年度が二件及び令和二年度が一件である。

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