答弁本文情報
令和三年三月十九日受領答弁第七〇号
内閣衆質二〇四第七〇号
令和三年三月十九日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出寿都町、神恵内村における文献調査開始問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出寿都町、神恵内村における文献調査開始問題に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「経済産業大臣、原子力発電環境整備機構、知事及び市町村長それぞれの間における手順」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「「都道府県知事又は市町村長から概要調査地区の選定につき反対の意見」についての確認から「当該文献調査対象地区から概要調査地区の選定は行わない」という結果に至るまで」の間において、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第六条第三項に規定する原子力発電環境整備機構の承認実施計画に係る概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項の変更について、経済産業大臣が同項の承認をしないことを想定している。
二及び三について
御指摘の「施行規則」については、最終処分法第十条に規定する概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関し必要な事項であるとは考えていないことから、制定する考えはない。