衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和三年三月二十三日受領
答弁第七四号

  内閣衆質二〇四第七四号
  令和三年三月二十三日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員源馬謙太郎君提出選択的夫婦別氏に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員源馬謙太郎君提出選択的夫婦別氏に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、現行の夫婦同氏制度の合憲性等が争点となった事件に係る御指摘の平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決において、「氏を改める者にとって、そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり、従前の氏を使用する中で形成されてきた他人から識別し特定される機能が阻害される不利益や、個人の信用、評価、名誉感情等にも影響が及ぶという不利益が生じたりすることがあることは否定でき」ないとの判示がされていると承知しており、政府の認識もこれと異なるものではないが、婚姻に伴って氏を改める者に生じ得る具体的な影響の内容及びその程度は、当該者に係る個別的事情により異なるものと考えられることから、一概にお答えすることは困難である。

二について

 政府においては、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくとともに、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしている。お尋ねの「旧姓併記の欠点、弊害」については、旧姓を通称として使用する者に係る個別的事情により異なるものと考えられることから、一概にお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「少子化や氏の承継」には、様々な要因が関わっているものと考えられるところであり、夫婦同氏制度を採用していることによってこれにどのような影響が生じているかは、一概にお答えすることは困難である。

四について

 政府としては、家族形態の変化及び生活様式の多様化、国民意識の動向等も考慮し、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくこととしているところ、御指摘の平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決及び女子差別撤廃委員会からの勧告の内容等の諸事情は、この検討における一つの考慮要素となり得るものと考えている。

五について

 お尋ねの「導入の見込み」及び「議論はどこまで進んでいるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、これらの国民各層の意見や国会における議論の動向等を踏まえ、更なる検討をする必要があるものと考えているところである。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.