答弁本文情報
令和三年三月三十日受領答弁第八〇号
内閣衆質二〇四第八〇号
令和三年三月三十日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員西村智奈美君提出労働契約法第十八条「無期転換ルール」の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員西村智奈美君提出労働契約法第十八条「無期転換ルール」の実態に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「実態の調査」については、平成二十九年十二月に「「いわゆる「期間従業員」の無期転換に関する調査」結果」を取りまとめ、厚生労働省ホームページにおいて公表しているところである。
二について
「「いわゆる「期間従業員」の無期転換に関する調査」結果」においては、その時点で直ちに労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)に照らして問題であると判断できる事例は確認されなかったものの、厚生労働省においては、引き続き、同法第十八条第一項の規定により有期労働契約を期間の定めのない労働契約へ転換すること(以下「無期転換」という。)について、「労働契約等解説セミナー」の開催や「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」等により、企業及び労働者に対する周知を進めるとともに、企業において無期転換に対応するための手順等をまとめたパンフレットの配布等により、企業に対する支援を行っているところである。