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令和三年四月二日受領
答弁第八二号

  内閣衆質二〇四第八二号
  令和三年四月二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出行政手続におけるファックスを用いた書面の提出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出行政手続におけるファックスを用いた書面の提出に関する質問に対する答弁書


一の1について

 政府としては、「規制改革実施計画」(令和二年七月十七日閣議決定)において、「行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し」(以下「今般の取組」という。)を進めることとしており、国の行政機関等における行政手続等のうち、「法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの」を対象として、順次、当該手続等を所管する各府省において必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正や当該手続等のオンライン化を行っているところである。その上で、今般の取組を進めるに当たっては、国の行政機関等においてファクシミリの方法によって申請等を受け付けている行政手続等についても、原則として、オンラインによる申請等も可能とする措置を講ずるとともに、ファクシミリの方法によるのではなく、オンラインによる申請等を推進することが必要と考えているところである。
 他方、今般の取組は、国民の利便性向上等のために実施するものであって、現時点で、ファクシミリの方法によることを廃止する必要があるとは考えていないことから、後段のお尋ねについてお答えすることは困難である。

一の2について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今般の取組は、国の行政機関等における行政手続等について、ファクシミリの方法によることを推進するものではない。

一の3について

 御指摘の「対象行政手続のうち、ファックスを用いなければならないもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、ファクシミリの方法によって申請等を受け付けている行政手続等について網羅的に集計するためには膨大な作業を要することから、「何種類あると認識しているか」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。
 また、一の1についてでお答えしたとおり、国の行政機関等における行政手続等について、現時点で、ファクシミリの方法によることを廃止する必要があるとは考えていないことから、御指摘の「ファックスの廃止を決定又は廃止の方向で準備しているもの」について、内閣府において取りまとめておらず、これに係るお尋ねについてお答えすることは困難である。

一の4について

 今般の取組に基づいて、国の行政機関等におけるファクシミリに係る回線の廃止を行うことは考えていない。また、御指摘の「ファックス回線の使用に係る費用」に係るお尋ねについては、多くの府省において、事業者との契約上、ファクシミリに係る回線利用料と電話に係る回線利用料とが一体不可分となっており、各別の利用料を示すことができないことから、お答えすることは困難である。

二について

 一の1についてでお答えしたとおり、今般の取組においては、国の行政機関等における行政手続等のうち、「法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの」等について、オンライン化等の見直しを進めているところ、御指摘の「自署を要する書面及び自署押印を要しない書面」の作成・提出等についても、オンライン化等の見直しの対象となっているところである。

三について

 御指摘の「これらの行政手続」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、今般の取組においては、「各府省及び独立行政法人は、会計手続、人事手続その他の内部手続について書面・押印・対面の見直しを行」うこととしており、各府省等において必要な見直しを行っているところである。

四について

 一の1についてでお答えしたとおり、今般の取組を進めるに当たって、国の行政機関等においてファクシミリの方法によって申請等を受け付けている行政手続等について、現時点で、ファクシミリの方法によることを廃止する必要があるとは考えていないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

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