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答弁本文情報

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令和三年四月二十七日受領
答弁第一〇三号

  内閣衆質二〇四第一〇三号
  令和三年四月二十七日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出生活保護の生活扶助基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出生活保護の生活扶助基準に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「地裁の判決」が生活扶助基準の改定に関する令和三年二月二十二日の大阪地方裁判所判決を指すのであれば、同判決については、被告である大阪市等が控訴しているところであると承知しており、同判決を受けて生活扶助基準を改定することは考えていない。
 また、行政機関における統計の利用方法に関する調査、審議等については、統計法(平成十九年法律第五十三号)第四十五条各号に掲げる統計委員会の所掌事務に含まれないため、厚生労働省が作成した生活扶助相当CPIに係る統計の利用方法について、御指摘の「検証作業」を行うことは考えていない。
 さらに、「生活扶助相当CPI(物価指数)の計算に問題がなかったか」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十五年の生活扶助基準の改定において用いた生活扶助相当CPIについては、生活扶助に相当する全ての品目の全国品目別CPI(全国の品目別価格指数をいう。)及び全国品目別ウエイト(全国の消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。以下同じ。)を用いて算出したものであり、適切なものであったと考えている。

二及び四について

 御指摘の「生活扶助相当CPIを計算するときの比較の起点を二○○八年にした」が、平成二十五年の生活扶助基準の改定において物価の動向を勘案するに当たり、生活扶助相当CPIを比較する起点を平成二十年としたことを指すのであれば、その理由については、生活扶助基準は、五年ごとに一般低所得世帯の消費実態との均衡について検証を行うこととしており、平成二十年度の生活扶助基準は、当時の直近の検証である平成十九年に行った検証の結果等を踏まえて定めたものであることから、平成二十五年の生活扶助基準の改定において、平成二十年を比較の起点とした生活扶助相当CPIの変化率を勘案したものである。
 御指摘の「生活扶助相当CPIの下落率が著しく大きくなった」、「電気製品の価格指数低下の影響が非常に強く出た」及び「電気製品の価格指数低下の影響が非常に強く出ている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年の生活扶助基準の改定において用いた生活扶助相当CPIについては、恣意的な判断を排除する観点から、テレビやビデオレコーダー、パソコン等の電気製品を含め、生活扶助から支出することが想定される全ての品目について算出したものであり、これを基に算出した生活扶助相当CPIの変化率については、適切なものであったと考えている。なお、「厚労省の計算は生活保護世帯の実態からはかけ離れている」との御指摘については、生活扶助基準については、一般国民の消費実態との均衡を図る観点からその水準を調整することとしており、生活保護受給世帯の消費実態を基に定めることは適当ではないと考えている。
 また、御指摘の「二○○八年〜二○一○年の期間をパーシェ式にした」が、平成二十二年基準消費者物価指数の品目及び全国品目別ウエイトを用いて、平成二十年から平成二十二年までの期間を含む平成二十年から平成二十三年までの期間における生活扶助相当CPIの変化率を算出したことを指すのであれば、この手法については、可能な限り最新の消費実態を反映した物価の動向を勘案するため、消費者物価指数の品目及び全国品目別ウエイトについて、当時の最新のデータであった平成二十二年のものを用いて当該変化率を算出したものであり、適切なものであったと考えている。

三について

 平成二十三年八月十二日に総務省が公表した「パーシェ・チェックの結果について」においては、平成十七年の数値を百とした平成二十二年の消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合の年平均の指数をいう。)について、御指摘の「ラスパイレス式」に基づくものは九十九・七、「パーシェ式」に基づくものは九十三・一となっており、平成十七年からの下落率は、それぞれ〇・三パーセント、六・九パーセントとなっている。御指摘の「大きな統計誤差を含んだ数値」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれも国際労働機関等により作成された「消費者物価指数マニュアル:理論と実践」に基づく計算手法により適切に算出したものであり、統計上の誤差が大きいとは考えていない。

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