答弁本文情報
令和三年五月十一日受領答弁第一一一号
内閣衆質二〇四第一一一号
令和三年五月十一日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員岡本充功君提出令和三年四月の医療提供体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岡本充功君提出令和三年四月の医療提供体制に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「療養場所の決定を待っている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルス感染症患者のうち、都道府県等による療養先の種別の決定が行われていない者の数については、厚生労働省が「第二十三回目以降の新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等に関する調査報告依頼について」(令和二年九月二十九日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部(医療班)事務連絡)に基づき実施している調査において、都道府県から報告される「確認中の人数」(当該調査において、新型コロナウイルス感染症患者のうち、「入院者数」、「宿泊療養者数」、「自宅療養者数」及び「社会福祉施設等療養者数」のいずれに該当するか調査時点で不明であり、確認中である者として報告される数をいう。)に含まれており、具体的な人数について把握しておらず、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの令和三年四月一日以降に「医療機関以外の場所で死亡した者」及び「自宅で死亡した者、宿泊療養施設で死亡した者」の数については、網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「死亡確認後に新型コロナウイルス感染症に感染していることが確定した者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第八項において準用する同条第二項の規定により厚生労働省に報告された、医師が新型コロナウイルス感染症により死亡した者の死体を検案した場合の届出の件数については、「全国」及び令和三年四月三十日時点において「緊急事態宣言が発出、ないしは、まん延防止等重点措置が適用され」ている都府県ごとに、@同年三月一日から同月三十一日までの間の当該届出の件数及びA同年四月一日から同月三十日までの間の当該届出の件数についてお示しすると、次のとおりである。
全国 @二十九件 A四十七件
宮城県 @一件 A一件
埼玉県 @一件 A三件
千葉県 @二件 A二件
東京都 @十件 A九件
神奈川県 @三件 A零件
愛知県 @二件 A二件
京都府 @零件 A二件
大阪府 @一件 A十五件
兵庫県 @零件 A二件
愛媛県 @零件 A一件
沖縄県 @零件 A一件
また、お尋ねの「どのような場所で症状を訴えはじめ、死亡するにいたったのか」については、「症状を訴えはじめ」た場所について把握しておらず、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねについては、個別の事案ごとに事情が異なること等から、一概にお答えすることは困難である。なお、政府としては、引き続き、都道府県等と連携しつつ、新型コロナウイルス感染症の検査体制の確保、保健所の体制の整備、医療提供体制の確保等に取り組んでいくことが重要であると考えている。