答弁本文情報
令和三年六月四日受領答弁第一四三号
内閣衆質二〇四第一四三号
令和三年六月四日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員前原誠司君提出雇用調整助成金の過払いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員前原誠司君提出雇用調整助成金の過払いに関する質問に対する答弁書
一について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関し、支給すべき額を超えて支給を行ったことを確認した件数及び総額については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。なお、新型コロナウイルス感染症に係る特例措置に限らず、雇用調整助成金に関し、令和二年度において、支給すべき額を超えて支給を行ったことを確認した件数及び総額については、現在集計中である。
二について
お尋ねの「過払い事案の責任の所在」については、個別具体的な事例に則して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
三について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置については、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)で定める基準に則して助成することとしており、また、その主な財源は労働保険の保険料のうち雇用保険事業に要する費用に充てるために事業主から徴収する保険料であること等に鑑みれば、雇用調整助成金の適正な支給の観点及び公平性の観点から、事業主が本来支給を受けるべき額を超えて支給を受けた額については、返還されるべきものであると考えている。なお、返還を求める際には、個々の事業主の実情に応じて適切に対応してまいりたい。