答弁本文情報
令和三年六月十一日受領答弁第一五四号
内閣衆質二〇四第一五四号
令和三年六月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員山井和則君提出薬剤師による新型コロナウイルスワクチン接種に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出薬剤師による新型コロナウイルスワクチン接種に関する再質問に対する答弁書
一について
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の規定により、医師でなければ、医業(医行為(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為をいう。以下同じ。)を業とすることをいう。)をなしてはならないとされている。先の答弁書(令和三年五月二十八日内閣衆質二〇四第一三七号)については、お尋ねの「行えるようにする」の意味するところが必ずしも明らかではなかったことから、その旨お断りした上で、薬剤師が医行為に該当する「注射によるワクチン接種」を適法に業として行うことができることとするためには、立法措置が必要になると考えている旨を答弁したものである。
その上で、医師でない者が医行為を業として行った場合であっても、医行為を業として行ったことが正当化されるだけの事情が存在するか否かの判断を実質的に行い、正当化される場合には違法性が阻却されると考えられるところ、医師でない者が「注射によるワクチン接種」を業として行った場合の違法性の阻却の可否については、個別具体的な事情に応じて判断されるものであるが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を迅速に進める必要性に鑑み、歯科医師については、その養成課程において、筋肉内注射に関する基本的な教育を受けていること等を踏まえ、専門家の議論を経た上で、当該行為を業として行った場合の違法性が阻却され得る条件について示したところである。薬剤師が当該行為を業として行った場合の違法性の阻却の可否に係る検討については、今後の新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の進捗状況等を踏まえ、必要に応じ行うものと考えており、お尋ねについて、現時点で一概にお答えすることは困難である。