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答弁本文情報

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令和三年六月十八日受領
答弁第一六七号

  内閣衆質二〇四第一六七号
  令和三年六月十八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員牧義夫君提出動物福祉の推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員牧義夫君提出動物福祉の推進に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「動物福祉政策」については、各国の事情に応じ、個別の法令等により推進されているほか、平成十七年以降は、国際獣疫事務局において、加盟国に対し義務を課すものではないが、「陸生動物衛生規約」における動物福祉に関する勧告が順次採択されているものと承知している。
 また、我が国においては、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第二条において、動物の取扱い等に係る基本原則を規定しており、同条第一項においては、「動物が命あるものであることにかんがみ」、「その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」ことについて、また、同条第二項においては、「適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない」ことについて定めている。当該基本原則を踏まえ、同法に基づき、適正な飼養管理を図るための具体的措置が図られている等、動物福祉の定義の有無にかかわらず、動物の愛護及び管理について必要な施策を講じてきたところである。

二について

 小学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十三号)及び中学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十四号)では、「動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して、・・・生き物への親しみをもち、大切にしようとする」こと、「生命の尊さを知り、生命あるものを大切にすること」、「自然のすばらしさや不思議さを感じ取り、自然や動植物を大切にすること」、「生命を尊重し、自然環境の保全に寄与する態度を養う」こと等を規定しているところである。

三について

 お尋ねの「「動物福祉」や「動物愛護」に関してどのような改正が」の意味するところが必ずしも明らかではないが、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)においては、動物取扱業の更なる適正化及び動物の不適切な取扱いへの対応の強化を図るため、例えば、動物の所有者等が遵守すべき責務の明確化、動物取扱業者が遵守すべき基準の具体化、動物虐待に対する罰則の引上げ等が措置されたところである。

四について

 お尋ねの「要望書」については、御指摘の議員連盟所属の国会議員により提出されたものと認識しているが、政府としては、現時点において、「犬猫肉食用禁止国際条約」を推進することは検討していない。また、他国の「議員」の活動については政府としてお答えする立場にない。
 いずれにせよ、動物を取り巻く課題については、動物の取扱いについて定めた各種法令に従い適切に対処してまいりたい。

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