答弁本文情報
令和三年六月十八日受領答弁第一六八号
内閣衆質二〇四第一六八号
令和三年六月十八日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員海江田万里君提出両親が離婚した場合の子どもの「共同親権」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員海江田万里君提出両親が離婚した場合の子どもの「共同親権」に関する質問に対する答弁書
一について
離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において調査審議が行われているところであり、現時点で、その答申時期の見込みをお答えすることは困難である。
また、御指摘の「議論の内容」については、法務省ホームページにおいて、同部会の議事録等を公開しているところである。
二について
御指摘の「パンフレット」について、「認知度」及び「読んだことのある当事者の割合」は、政府として把握していないが、法務省では、同パンフレットを作成して、全国の市町村等において離婚届の用紙と同時にこれを離婚をしようとする者等に配布することができるようにするなどの周知活動に取り組んでいるところである。
三について
御指摘の「離婚した両親の子どもで、別居親と面会したいと思っているにもかかわらず、同居親の妨害などにより、面会できないでいる子ども」の人数については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、離婚後に親子の面会交流が実施されていない事案について、その理由や事情等を網羅的に調査することはその性質上困難であるものと考えている。
四及び五について
御指摘の「世界の主要国の両親が離婚した子どもの面会回数」については、政府として網羅的に把握していないため、「その理由は何処にある」とのお尋ねにお答えすることは困難である。
また、面会交流の具体的な方法等については、法務省ホームページ等において、必要な情報提供を行っているところであるが、その決定の在り方等について、裁判所に対して働きかけをすることは、司法権の独立等の観点から相当でないものと考えている。
いずれにせよ、審判及び調停での具体的な面会交流の頻度、方法等については、裁判所において、子の利益の観点から、事案の性質に応じ、様々な事情を総合的に考慮した上で適切に定められているものと承知している。